事件・事故の相談

事件・事故の相談

事件・事故の相談

 誰でも思わぬ事件・事故に巻き込まれることはあります。一番の典型例は「交通事故」でしょう。
 「交通事故」以外でも、「酔っぱらって人の持ち物を壊してしまった」とか、「道を歩いていたら、工事のために作られた穴に落ちてケガをした」とか、心ならずも他人に被害を与えることも(「加害者」になる場合)、また、誰から被害を被ることも(「被害者」になる場合)あります。
 一番やっかいなのは、自分も相手もお互いに「自分は被害者で相手が悪い」と思っているケースです。


  • 明らかに「加害者」の場合

    •  「加害者」として、他人の身体・財産等に何らかの損害を与えた場合は、まず、「被害者」と真摯に向き合い、心からの謝罪をするとともに、「被害者」が蒙った「精神的・経済的損害」をどのように償うのか、「被害者」と誠意を込めて協議・交渉することが重要です。
       そして、損害賠償金額・方法等について「被害者」の納得が得られた場合は、それをきちんと書面(「示談書」「和解書」といいます)にして、約束したことを速やかに実行します。
       しかし、「被害者」側が、貴女(貴方)からのアプローチに対し、「被害者」としての立場に乗じて、余りにも不合理な条件を持ち出したり、無理難題を言ったりすることもあり、その場合は、協議・交渉自体が難航せざるを得ません。
       少しでも話がこじれそうだと思った場合は、速やかに弁護士に相談し、法的アドバイスを受けながら、貴女(貴方)に代わって、折衝・示談交渉をしてもらった方が、納得の行く解決にたどり着く近道になることが少なくありません。
  • 明らかに「被害者」の場合

    •  「被害者」の場合は、当然のことながら、「加害者」に対し、謝罪や慰謝料・損害賠償等を請求したいと思われることと思います。
       まず、相手方が誠意ある対応をしてくれて、貴女(貴方)が納得できる解決にたどり着けそうな場合であっても、慰謝料・損害賠償等の合意内容については、きちんと履行されることを担保するためにも、合意書(示談書・和解書)等の書面にしておくことをお薦めします。
       書面の形式・内容を適切なものにするためにも、どうぞご相談下さい。
       問題は、「加害者」である相手方が、のらりくらりと逃げ回っていたり、ひどい場合は、完全に無視する態度に出る場合です。
       そういうときは、弁護士が介入して、「内容証明」等により相手方に対し、「被害者側には専門家が付いている」という事実を通知し、速やかに訴訟を提起する等の方法により、解決に向けた条件の実現を目指す必要があります。
  • 互いに「相手が悪い」と思っている場合

    •  一番やっかいなケースです。しかも、世の中の多くの「事件・事故」は、100%どちらかが悪いというものではなく、双方に責任(「過失」)があったために起こったということがほとんどであり、その場合、人間の自然な感情として、互いに相手方の「過失」の方がずっと多いと考えがちです。
       そうなると、それぞれの当事者がどのくらいの割合で、その損害を負担すべきか(これを「過失割合」といいます)について、当事者間の話し合いで決着することは至難の業になります。

       そんなときは、できるだけ早い段階から弁護士に相談し、事実関係等を説明することで「過失割合」についての法的アドバイスも受けた上で、相手方との折衝を代理してもらい、相手方の対応によって、さらに「調停」・「訴訟」等の手続を検討するということが必要です。

 近時は、お子さんや高齢者が起こした事故等について、両親や介護者たる家族に対し、監督義務者としての責任を問われる事例が増えています。監督義務者の責任が発生するか否かは、大変微妙な法的判断ですので、是非とも法律専門家にご相談されることをお勧めします。

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