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法律相談は早め早めに!(3)

  • 2015年06月08日 10:16
  • カテゴリ: ブログ

相談を早めにした方が良いという理由の一つに「消滅時効」があります。

 

 

例えば、お金を貸しても返してくれないという場合、民法上は返却期限から10年経過すると、本来「返還せよ」と言えた権利(貸金返還請求権という債権です)は消滅してしまい、お金を返してもらえなくなります。

これが、いわゆる「消滅時効」の問題で、債権の種類によっては、これより短い期間で時効にかかってしまうものもあります。また、物権についても、所有権以外の物権も消滅時効によって無くなってしまうことがあります。

商人間の取引ですと、ほとんどの債権は5年で消滅時効にかかります。

 

 

さらに、現在、民法(債権法)の改正が国会で審議されていますが、改正が成立しますと、債権の消滅時効は原則5年に短縮されることになっています。

5年は長いとお考えでしょうか?

実際は日々の生活の中で、5年はあっという間に経過するというのが実感です。

 

 

つまり、法律上、他人に「金を払え」「金を返せ」等請求するためには、早めにアクションを起こすこと、そのためには早め早めに法律相談をして、「債権はあったが、消滅時効にかかってしまった」というようなことのないようにすることが重要です。

 

 

 

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法律相談は早め早めに!(2)

  • 2015年05月22日 14:22
  • カテゴリ: ブログ

前回は、労働事件の例を挙げて、「法律相談は早め早めにしていただくと、自分の権利を守ることになる」というお話をいたしました。

労働事件以外にも、法律相談を早め早めにすることが重要な局面はたくさんあります。

例えば、身内の方が亡くなると、葬儀等の出来事に追われ、ついつい相続のことを考える余裕のないままあっという間に日々が経過します。

しかし、日本の相続は、プラスの財産もマイナスの財産も一括して相続する制度になっていますから、亡くなった方の財産より借金の方が多かった場合、「相続放棄」または「限定承認」をしないと、借金も相続割合で自働的に負担しなければなりません。「相続放棄」「限定承認」には、家庭裁判所での手続が必要で、しかも原則として被相続人の死亡から3ヶ月以内に行う必要があります。うかうかしていると期限が過ぎてしまい、結局借金も含めて全部相続(これを「単純承認」といいます)することになりかねません。

少しでも法律上の手続を詳しく知りたい、確認したい、とお考えのときは、早め早めにご相談いただくことが、結局、自分の権利を守ることになることをどうぞ忘れないで下さい。(次に続く)

 

 

 

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法律相談は早め早めに!(1)

  • 2015年05月20日 13:22
  • カテゴリ: ブログ

最近、こういう法律相談がありました。

「会社から不当且つ執拗な退職勧奨を受け、窓際扱いが相当期間続いた。あまりの辛さに退職届を出して退職してしまった。でも悔しい。元所属していた会社に対し、損害賠償ができませんか?」

ちょっと待って下さい。会社は、貴方に退職して欲しかった訳ですから、まさに会社の思うツボになった訳です。退職してしまってから損害賠償をするのでは、会社側の不当性を立証するのもより困難になりますが、「退職して欲しいから多少相手の条件を呑もう」というインセンティブが会社側に働かないため、良い条件で和解することも難しくなります。最終的には退職するにせよ、あくまでも「自分は辞めさせられる理由はない」(これを「地位確認」といいます)と主張して戦った方が、「退職して欲しい」と考えている会社から、ずっと有利な条件を引き出して退職することが可能になります。

確かに、会社から不当な取扱いを受けた状態で、毎日会社に通勤するのは辛いでしょうね。でも、自分の退職後の経済的状態を少しでも好転させるためと思って、そこは踏ん張りどころではないでしょうか。

何よりも、私としては、「どうしてもっと早く相談に来なかったんですか?そうしたら、「辞めずにしばらく頑張れ」とアドバイスして、退職するにせよ、よりよい条件で退職できるように一緒に戦ったのに」と言いたいのです。

法律相談は、「早め早めが肝腎です」と申し上げたい一例です。(次に続く)

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訴訟が取り扱える問題には限界があります(3)

  • 2015年05月17日 09:20
  • カテゴリ: ブログ

「法律上の争訟」とは、当事者(これが原告と被告ということになります)の間に生じた具体的な事件であって、しかも、それに法律を適用することによって解決できるものを言います。

例えば、Xは、「Yに対し金を貸したがYは返さない」と言い、Yは「この金は貰ったものだ」と言っているという場合、これはXとYという当事者間に生じた具体的な紛争であって、これについては訴訟(裁判)において証拠をもって事実を認定することにより、Xは金を貸したのか、それとも贈与したのかが決まり、貸したのであれば、民法に基づき、「YはXに対し、借りた金を返せ」という内容の判決を出すということになります。まさに、「当事者間に生じた具体的な事件であって、法律を適用することによって解決できるもの」ですから「法律上の争訟」と言えます。

では、「集団的自衛権についての閣議決定」については、誰と誰との間に具体的な紛争が生じているのでしょうか?法律を適用することによって解決できる紛争でしょうか?

「集団的自衛権についての閣議決定」の段階では、法律を適用することによって解決できるような具体的な紛争はどこにも生じていない、だから「法律上の争訟」とは言えず訴訟(裁判)にはならない、従って、「集団的自衛権についての閣議決定」そのものを訴訟(裁判)の場に持ち出すことはできない、ということは「違憲審査」もできない・・・ということになるのです。

「法律上の争訟」にならなければ訴訟(裁判)には出来ず、「違憲審査」もできないのでは、違憲問題を未然に防ぐことにはならないじゃないの?と歯がゆく思われるかもしれませんが、そのとおり、訴訟(裁判)と言う制度は、原則的には、特定の紛争について発生後の処理を行うものであって、あるべき姿を抽象的に事前に実現する機能を持っている訳ではない、そこが訴訟(裁判)の限界であると言わざるを得ません。

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訴訟が取り扱える問題には限界があります(2)

  • 2015年05月15日 08:56
  • カテゴリ: ブログ

憲法第81条には、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とあります。最高裁判所は「違憲審査」についての「終審」裁判所であるということは、逆に言えば、地方裁判所も高等裁判所も「違憲審査」ができるということです。

もっと言えば、日本においては、「違憲審査」を行う「特別の裁判所」がある訳ではなく、通常の訴訟(裁判)を行う地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所が、当該訴訟(裁判)の中で「違憲審査」を行うことが予定されている訳です。

では、「通常の訴訟(裁判)」とは、どういう場合に可能なんでしょうか?

裁判所法第3条1項には、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判し」とあります。つまり、裁判所が行う裁判は、「法律上の争訟」であるということになります。

そうすると、「違憲審査」は、訴訟(裁判)が取り扱う「法律上の争訟」の中でしか可能ではないことになります。

そこで次に問題となるのは、「法律上の争訟」とは何か? ということになります。(次に続く)

 

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